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●最低賃金を下回っていませんか?
地域別最低賃金は、各都道府県別に設定されています。産業や職種にかかわりなく、すべての労働者に適用されます。最低賃金に達していない賃金は無効となります。 ●有給休暇があります
定められた労働日の8割以上出勤すれば、6ヶ月後には10日の有給休暇がとれ、さらに一年増すごとに1日づつ加算されます。週の労働時間が30時間未満でも、労働日数等に比例して取れます。 ●安易に解雇はできません!
合理的な理由のない解雇は、使用者の解雇権の濫用であり無効です。 ●労災保険に加入できます
労働者が仕事や通勤途中でケガや病気をした場合、その保障を行う保険制度です。 パート・臨時等で働く労働者は1200万人を超え、正社員と同じ仕事を担い、職場にはなくてはならない存在になっていますが、働き方は、不安定な雇用で劣悪な労働条件です。 |
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