給料を勝手に下げるのは「不利益変更」といい、社長でも勝手にできません。
正当な理由がなければクビにできません。 またクビにするには、30日前の事前通告(または30日分の賃金の支払い)が必要です。 明日から来なくていいは乱暴です。
明確な労働基準法違反です。残業の支払いを請求できます。また、残業させるには労働者と使用者(会社)との間に「残業させることができる」という協定がなくてはできません。
就職してから6ヶ月たてば、パートやアルバイトでも週に働いている日数に応じて有給休暇をとることができます。
労災保険制度があります。認められれば治療費、生活保障が受けられます。会社が労災保険の申請をするなと言っていたとすれば、それは違法行為です。